出入国在留管理庁は、令和7年10月16日に施行される「経営・管理」ビザの許可基準改正について、最終的な取り扱いを公表しました。新規申請の厳格化(資本金3,000万円、日本語要件など)は既報の通りですが、最も衝撃的だったのは既存のビザ保有者の更新、そして永住許可申請にまで、この新基準が厳しく適用されることです。
本記事では、公表された最新情報に基づき、特に外国人経営者の皆様のキャリアに直結する重要な変更点と、今すぐ取るべき対策を解説します。


【最重要】永住・高度専門職への移行が「新基準」に条件化

今回の改正で、永住権や高度専門職(2号)への移行を目指すキャリアプランが根本から変わります。
施行日(令和7年10月16日)以降、以下の申請を行う場合、改正後の許可基準(資本金3,000万円、常勤職員1名雇用など)に適合していなければ許可されません
●「経営・管理」からの永住許可申請
●「高度専門職1号ハ」又は「高度専門職2号」(経営・管理活動を前提とするもの)からの永住許可申請
●「高度専門職1号ハ」から「高度専門職2号」への在留資格変更許可申請
つまり、永住権取得を目指す経営者は、3年間の経過措置期間中に必ず新基準を満たすための事業基盤を確立しなければなりません。基準を満たせない場合、永住への道が事実上閉ざされることになります。


在留期間更新の厳格化と「3年間の猶予期間」

現在「経営・管理」ビザで在留中の方の更新には、以下の経過措置と厳格化が適用されます。

1. 3年間の経過措置(令和10年10月16日まで)
●施行日から令和10年10月16日までの間に更新申請を行う場合、改正後の許可基準に適合していなくても、経営状況や適合する見込み等を総合的に判断し、許否判断が行われます。
●専門家の評価文書: この期間の審査においても、経営状況が不透明な場合など、経営に関する専門家(中小企業診断士、公認会計士、税理士など)の評価を受けた文書の提出を求められることがあります。

2. 3年経過後の原則適用(令和10年10月16日以降)
この日を境に、更新申請には改正後の許可基準に適合する必要があります。新規申請と同様に、資本金3,000万円や常勤職員1名雇用といった基準が適用されます。


審査の核心:公租公課と活動実態の徹底確認

更新申請時の審査では、公租公課の履行状況日本での活動実態が厳しく確認されます。

① 公租公課(税金・社会保険料)の履行確認

以下の項目について、支払義務の履行状況が徹底的に確認されます。滞納や未加入は、更新・永住申請の最大の障害となります。

区分確認事項(抜粋)
社会保険健康保険および厚生年金保険の被保険者資格取得・保険料納付の履行状況。
労働保険雇用保険の資格取得・保険料納付、労災保険の適用手続の状況。
国税・地方税法人税、法人住民税、消費税、源泉所得税など、事業主体に応じた納付状況。

在留期間中、正当な理由なく長期間の出国を行っていた場合は、「本邦における活動実態がない」と見なされ、在留期間更新許可は認められません

③ 事業に必要な許認可の取得

営む事業に必要な許認可がある場合、その取得状況を証する資料の提出が求められます。


●新旧要件対比表(新規申請のハイライト)

要件旧基準(R7.10.15まで)新基準(R7.10.16施行)
資本金等500万円以上3,000万円以上
常勤職員500万円投資がない場合、2名以上を雇用1名以上を雇用が必須(日本人・永住者等に限定)
日本語能力規定なし申請者または常勤職員がN2相当以上を有することが必要
経歴規定なし3年以上の経営経験 or 経営に関する修士・博士・専門職の学位が必要
事業計画書自作可専門家(中小企業診断士等)の確認が義務化

●当事務所からの提言:永住を見据えた早期対策を

今回の改正は、日本の「経営・管理」ビザ制度が、投資・資金力・事業実態・法令遵守のすべてにおいて、国際水準の厳格な制度へ移行することを意味します。
特に、永住・高度専門職への移行を目指す方は、3年間の猶予期間を漫然と過ごすわけにはいきません。

当事務所では、改正後の基準と厳格な審査に対応するため、実効性の高い事業計画の策定支援公租公課の適正な履行チェック、そして永住を見据えた事業体制の構築まで、包括的なコンサルティングを提供します。
不安や疑問がある方は、ぜひお早めにご相談ください。