掲載した報酬額は、あくまでも一例です。ご依頼の内容により、増額・減額となる可能性がございます。

 こちらに掲載されていない案件も承りますのでお気軽にお問い合わせください。

報酬額に関するこれまでの歴史的な経緯

1971(昭和46)年に行政書士法が改正され、業務報酬は、知事認可の都道府県行政書士会会則で、また、その基準を自治大臣認可の日本行政書士連合会会則で定めることとされました。しかし、2000(平成12)年に日本行政書士会連合会の「行政書士の受ける報酬の額の基準に関する規則」が廃止されたため、現在では、各行政書士が自由に定めることになっています。なお、この規則の廃止時には、「提出手続代行料 1時間当り3,500円」、「個別的相談料 1時間当り4,000円」などとされていました(いずれも消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれていません)。

●報酬額の統計

日本行政書士連合会では、行政書士法第10条の2第2項に基き、報酬額に関する全国調査を5年に1度実施し、日本行政書士連合会のホームページでも公開しています。

●当事務所の考え方

行政書士法施行規則第3条第2項には、「行政書士は、依頼人の依頼しない書類(略)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。」と規定されています。一方で、適正な利潤をいただくことは事務所の存続のためには必要不可欠なことですが、「適正な利潤」を定義することは容易ではありません。

そのため、当事務所では次のとおりに考えることとしております。

  • 日本行政書士連合会の行う全国調査の対象に「該当する」業務である場合                                                 調査結果を踏まえ、最頻値を参考にしながら事務所としての費用をお示しいたします。
  • 日本行政書士連合会の行う全国調査の対象に「該当しない」業務である場合                                       独立行政法人国際協力機構(JICA)の「コンサルタント等契約における経費処理ガイドライン」に準じ、事務所としての費用をお示しいたします。なお、「4号」の基準月額で、「業務実施契約(個人、単独型)」での計算を基本としますが、案件に応じて変動する可能性もあります。
  • その他                                                 上記の考え方などを踏まえ、都度、事務所としての費用をお示しいたします。