・技能者登録は完了しているが、他の元請から事業者登録をしないと現場に入れないと言われた

時々このようなお問い合わせがあります。一人親方は事業者登録をして、事業者IDを発行する必要があるのでしょうか?

1.事業者登録が必要な一人親方とは?

建設キャリアアップシステム(CCUS)には、『事業者登録』と『技能者登録』があります。
CCUSのシステムを利用しようと思った場合、全員が登録するのが技能者登録です。

技能者がどこかに雇用されているか、個人で開業しているかで、事業者登録が登録が必要かどうかが決まります。

どこかで雇用されている技能者(フリーランスような働き方)は、事業者登録が不要で技能者登録のみの登録でOKです。
一方、個人事業主としてどこにも属さずに働いている技術者は事業者登録が必要です。

元請には、適切な施工体制台帳を作成する義務があります。
一人親方に該当する場合は、施工体制に組み込む形になり、その際に必要となるのが「事業者ID」です。
事業者IDが無いと建設キャリアアップシステムの施工体制に登録することができません。
そこで、「事業者登録をしないと現場に入れない」といったお話なるわけです。

従業員がおらず、個人事業主として働いている技術者
 ⇒事業者登録と技能者登録の両方が必要

従業員がおらず、仕事の配分や量を自分で決めるのではなく、指示を受けながら働くフリーランスの労働者のような働き方をしている技術者
 ⇒技能者登録だけで良い

2.一人親方の登録料

申請方法登録方法登録料(実費)
インターネット簡略型2,500円
詳細型4,900円
簡略型から詳細型へ変更2,400円
窓口(認定登録機関に持参)詳細型のみ4,900円


  ※1 詳細型:登録料 4,900円(簡略型の本人情報等に加え、保有資格、健康診断等の情報を登録)
  ※2 簡略型:登録料 2,500円(技能者の本人情報等を登録)
 「簡略型」で登録(2,500円)し、カード発行後に「詳細型」に変更する場合は、詳細型登録時に別途2,400円が必要

簡略型では技能者の資格などの登録が出来ず技能者の経験を蓄積することが出来ません。
時間が無い場合などは、先ずは簡略型で登録してその後詳細型へ変更することも可能です。

3.事業者登録の必要書類

① 建設業を営むことが解る書類
   ・確定申告書(直近分)
   ・開業届(一年以内のもの)など
② 加入している場合必要になる書類
   ・建設業退職金共済契約者証
   ・中小企業退職金共済制度『退職金共済手帳』
   ・労災保険特別加入証など 

4.事業者と技能者登録の流れ

通常は、事業者登録→技能者登録の順に登録を進めます。
冒頭の問い合わせのように、技能者登録だけ先に登録が終わっている場合は、事業者登録を行ったうえで、それぞれの情報を紐付ける作業を行います。

【事業者登録の流れ】
① 必要書類を準備
② 申請
③ 確認・審査(1月~2月の審査期間)    
④ 登録料の支払い
⑤ 事業者登録完了
⑥ 事業者ID、管理者IDの受け取り  

【技能雄者登録の流れ】
① 技能者の本人確認書類などを準備
② 登録申請
③ 登録料を支払う
④ 確認・審査(1月~3月の審査期間)
⑤ 技能者情報登録完了
⑥ 技能者IDと建設キャリアアップカードの受け取り

5.当事務所の手続き報酬

 

手 続報酬額(税別)備考
事業者登録30,000円 
技能者登録
 簡略型+詳細型
20,000円/1人 
技能者登録
 簡略型
15,000円/1人 
技能者登録
 詳細型
15,000円/1人他事務所で簡略型の登録後、詳細型への追加登録の場合
技能者登録
 詳細型
5,000円/1人当事務所で簡略型のご登録の場合
技能者登録
 一人親方(簡略型+詳細型)
15,000円/1人一人親方の技能者登録は、簡略から詳細への変更は無料
各種変更5,000円~