基準月の売上確認について。
売上台帳とともに、その売り上げに係る通帳の写しが必要です。
会計基準上、収益は実現主義で計上することになっていますので、売上げが確定した段階で売掛金として計上しますが、実際の入金は翌月以降にズレているという事もあります。事務局に確認したところ、「基準月の売上に係る請求書・領収書等又は通帳等の提出が不可能であることの申立書」に理由を簡記して添付するとよいそうです。
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