補助金申請サポートは行政書士の独占業務に!法改正で業務範囲が明確化
「行政書士法の一部を改正する法律案」が衆議院本会議(令和7年5月30日)及び参議院本会議(同年6月6日)においてそれぞれ可決し、成立しました。
今回の法改正では、近年の行政書士制度を取り巻く状況変化を踏まえ、5つの点が改正されました。特に注目すべきは、「業務の制限規定の趣旨の明確化」です。これにより、補助金申請業務に関する行政書士の専門性がより明確になりました。
これまでグレーゾーンであった部分に、「他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て」という文言が追加されたことで、その趣旨が明確化されました。
「行政書士又は行政書士法人でない者は、他人の依頼を受け、いかなる名目によるかを問わず報酬を得て、業として補助金申請等の行政手続業務を行ってはならない」
※ただし他法令に別段の定めがある場合や、総務省令で定められた簡易手続を除く
これにより、2026年の法施行以降は、「会費」や「お礼」など、名目を問わず報酬を受け取って補助金申請書を作成する行為は、行政書士法に違反する可能性が出てきます。
改正の背景にある社会的な要請
今回の法改正の背景には、以下のような現状があります。
・不適切な申請の横行
・悪質コンサルタントによるトラブル
・書類の正確性・法令遵守への社会的な要請
補助金申請は専門性とデジタル化が必須に
今回の法改正では、行政書士の「職責」として、デジタル社会への対応も努力義務が規定されました。
行政書士は、その業務を行うに当たっては、デジタル社会の進展を踏まえ、情報通信技術の活用その他の取組を通じて、国民の利便の向上及び当該業務の改善進歩を図るよう努めなければならないものとすること。」
経済産業省の補助金の多くは既に電子申請に移行しており、今後、他の補助金申請をはじめとした行政手続き全般についても、オンラインで完結することが求められていきます。
補助金の申請は、オンライン化された手続きや度重なる制度改正などにより、年々複雑化しています。そのため、専門的な知見と豊富な経験・ノウハウを持つプロのサポートがますます重要になっています。
当事務所は、経済産業省の「経営革新等認定支援機関」として、これまでに蓄積したノウハウのもと、合法的かつ専門的なサポートをご提供しています。
補助金申請サポートをご検討されているお客様は、どうぞご安心して当事務所にご相談ください。