令和4年2月より建設キャリアアップシステムの代行申請が行政書士に限り認められることとなりました。
これまで行政書士が建設キャリアアップシステムの事業者・技能者情報登録申請を行う際には、依頼人のIDを用いて申請を行う必要がありましたが、行政書士は事業者IDの取得が可能となり、自らのIDで申請を行うことが可能となります。
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令和4年2月より建設キャリアアップシステムの代行申請が行政書士に限り認められることとなりました。
これまで行政書士が建設キャリアアップシステムの事業者・技能者情報登録申請を行う際には、依頼人のIDを用いて申請を行う必要がありましたが、行政書士は事業者IDの取得が可能となり、自らのIDで申請を行うことが可能となります。