複数の営業所で許可が必要な場合も、主たる営業所の管轄で申請だけでOKです。

1. 古物商許可が必要な8つの状況と不要な5つの状況

(一般社団法人日本リサイクル業IT支援協会HPより引用)

2.  古物商許可の届け出方法

主たる営業所(営業所のない個人は、住所又は居所。)又は古物市場の所在地を管轄する都道府県公安委員会に、届け出を行います。

届出の窓口となるのは、営業所がある地域を管轄する警察署の防犯係です。

令和2年4月の法改正前までは、古物商許可は営業所ごとに管轄する都道府県公安委員会での許可取得が必要でしたが、改正後は、全国統一許可となり、主たる営業所の所在する都道府県の公安委員会の許可を受けていれば、その他の営業所で古物営業を行う場合でも、別途他の都道府県公安委員会の許可を取る必要はなくなりました。

新たに許可を取得する際、その他の営業所でも古物商を営む場合には、古物商許可申請書の「その他の営業所」欄に、その他の営業所の情報を記載すれば足りることになります。

近年、複数の都道府県で営業を営む古物商又は古物市場主が増加し、営業所 又は古物市場の全国展開が進んでいることに対応したものです。

3.  必要な提出書類(警視庁HPより引用)

WEBサイトの情報の中には、例えば法人の場合、古物商を行っている旨の定款への記載や登記がなされていることが必要等の記載があるものもありますが、申請の段階ではそこまで求められません。

古物商許可の場合、可能性としては低いですが、万が一不許可になった場合のリスクがあるからです。(このことは、当事務所の所在する福岡県警に確認済みです。)

警察署によっては、特に個人営業の場合など、営業所を確保していることの疎明資料として,営業所に関する 賃貸借契約書の写しまたは使用承諾書等の提出が必要な場合もありますが、求められれば提出するというスタンスで大丈夫です。基本的に、上記表に記載の物以外は必要ないと考えていて問題ないと思います。(もっとも、こちらから○○は必要ですか?と尋ねたら、「できれば提出してください」という答えが返ってきます。)

行政庁は、内容に疑義がなく、自らが必要書類として提示しているものを提出している限りは、許可をしなければならないからです。

4. 標準処理期間

40日となっています。福岡県の場合、許可証の受取りは、許可申請と同様に行政書士など第三者が委任状をもって行うことができます。許可証受取の際に、古物商を営む上での注意事項や管理についての説明がなされるため、可能な限り本人または管理者が出向くことをお勧め致します。法人の社員が受取に行く場合は、本人確認書類と委任状を持参してください。