特定技能外国人とは

近年の人材不足は深刻で、職業別有効求人倍率を見てもその傾向は顕著です。特に介護、建設、外食といった業界では、もはや外国人材なしでは立ちいかない状況にまでなってきています。

そこで、深刻化する人手不足への対応として、生産性の向上や国内人材の確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが 困難な状況にある産業上の分野に限り、一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れるため、創設された在留資格「特定 技能1号」及び「特定技能2号」です(平成31年4月創設)。
特定外国人の数は年々増加しています。(以下のグラフは出入国管理局資料より引用)  

特定技能外国人の受入が可能な業種(2024.5現在)

介護 ビルクリーニング ※工業製品製造業 建設 造船 船舶工業 自動車整備
航空 宿泊 ※自動運送業 ※鉄道 農業 漁業 飲食料品製造業 外食業 ※林業 ※木材産業

※印の業種は令和6年3月29日に閣議決定されたもので、省令改正等を行った後、受け入れ可能となります。
・自動車運送業の中のタクシー運転手・バス運転手、鉄道の運輸係員については日本語能力試験(N3以上)が必要です。
・「介護」で任せられる業務は、身体介護等のほか、これに付随する支援業務とされています。例えば、入浴、食事、排泄 の介助等の 身体介護のほか、レクリエーションの実施や機能訓練の補助等を行うことができます。訪問系サービスにつ いては、対象外とされています。

上記の16業種の仕事は、単純労働を含むことから、これまでは外国人の雇用が難しい状況でした。例えば、コンビニで特定技能外国人を雇うことはできません。まずは、会社が上記業種に該当しているかの確認が必要となります。

特定技能外国人を雇用する主な流れ

1.特定技能で雇用できる国内・国外にいる外国人を探す
2.面接行い(現地またはWEB)、採用が内定したら「特定技能雇用契約」を結ぶ
3.「1号特定技能外国人支援計画」を策定する
4. 出入国在留管理庁へ、採用する外国人の「特定技能」の在留資格を申請する
5.入社前の支援計画に基づいて支援を行う
6.雇用開始
7.業界の協議会の構成員となる

特定技能制度」の特徴は”とにかく制度が複雑”で解り難い

・「特定技能制度」自体が分かりにくい
・満たすべき要件が多い
・申請書類、必要書類がかなりの量
・登録支援機関の利用によってはランニングコストが発生する

特定技能制度は要件が複雑で多いことや「登録支援機関」の利用や「支援計画」の実施など、解り難く勝手の悪い「在留資」のように思えます。
しかしながら、一度、組織に組み込み制度化してしまえば「人材不足」を解消するための大きな戦力になります
慢性的な人手不足に対して根本的な問題が解決しなかった企業様には是非検討していただきたい在留資格の一つです。

特定技能外国人の受入ルート

特定技能外国人を雇用するルートは以下の2つです。
1.国内にいる外国人を雇用する
2.海外にいる外国人を雇用する

1.国内にいる外国人を雇用する

国内にいる外国人は、既に何らかの「在留資格」を保有しています。この外国人を特定技能で雇用するためには、現在保有する在留資格を「特定技能」に変更する必要があります。特定技能に変更が可能な在留資格には次のものがあります。
 ・技能実習(2027年から育成就労に名称変更予定)2号修了者
 ・特定技能評価試験合格者
 ・特定技能外国人

2.海外にいる外国人を雇用する

 ・技能実習(2027年から育成就労に名称変更予定)2号修了者
 ・特定技能評価試験合格者

日本国内の学校を卒業した留学生は特定技能評価試験(技能評価試験と日本語試験)に合格することで特定技能へ在留資格の変更が可能となります。ただし、退学・除籍となった留学生は、日本国内で実施される技能評価試験を受験することができないため特定技能への変更はできません。

特定技能外国人の求人ルート

 以下を通じての求人となります。
 ・自社のホームページ
 ・ハローワーク
 ・職業紹介事業者
 ・登録支援機関

特定技能1号から特定技能2号への移行

「特定技能」は、2号の対象分野が拡大されて、外国人の雇用期間を延長しやすくなる仕組みが創設されました。
特定技能2号は、在留期間の上限がないため、更新を行えば制限なく日本に在留でき、要件を充たせば家族の呼寄せも可能となります。

特定技能1号と特定技能2号の比較

 特定技能1号特定技能2号
在留期間通算で5年まで制限なし
更新期間1年を超えない範囲内 3年・1年・6カ月
日本語水準日本語能力試験N4もしくは国際協力基金JFT-Basic合格 ※1分野によって異なる
技能水準 特定技能1号評価技能試験の合格特定技能2号評価技能試験の合格
実務経験特になし日本国内に拠点を持つ企業での実務経験必須
家族の帯同不可要件を充たせば可能
転職可能可能
支援の要否自社支援か登録支援機関と通しての支援が比数不要 ※2
対象分野16分野11分野
介護※3・自動車運送業、鉄道、林業、木材産業を除く分野

※1分野によってはN3が求められる
※2入管への定期的な報告は必要
※3介護は特定着御能2号への移行制度がありませんが、「介護福祉士」の国家試験に合格すれば。在留資格「介護」へ移行でき、 移行後は永続的に働くことができます

特定技能1号の支援体制(自社支援と登録支援機関への委託)

特定技能1号の外国人を雇用する場合、受入れ時と受入機関の間、様々な支援が必要となります。
支援の内容 (以下の図は出入国管理局資料より引用)

自社支援の要件

①外国人労働者の雇用実績
 過去2年以内に外国人労働者の雇用、管理を適正に行った実績があること
②支援責任者・支援担当者の任命
 過去2年以内に外国人労働者の生活相談業務に従事した社員を任命していること
③外国人の支援体制が適切
 外国人が理解できる言語で支援できる体制が整っていること(通訳の委託でも問題ありません)
④書類の作成・管理が適切
 ⽀援状況に関する書類を作成し、雇⽤契約終了後も1年以上保管すること
⑤外国人の支援計画が適切
 支援義務を適切に果たせる計画を立て、支援を怠らないこと
⑥機関自体が適切
 5年以内に出入国・労働法令違反がないこと
※自社支援の場合、一部を外部の期間に委託することも可能です。

登録支援機関への委託

上記の要件を充たさない場合は、登録支援機関に支援の全部を委託する形での受入れとなります。
登録支援機関に支援業務を委託する場合、月々の費用が発生します。一方で、煩雑な業務から解放されるというメリットもあります。
一度社内で制度化してしまえば、支援もスムーズになると思われますが、初回は登録支援機関に委託し、受入れに慣れてきてから自社支援に切り替えるという方法や、自社自らが登録支援機関になるという方法もあります。

特定技能外国人の受入れについてのご相談について

在留資格『特定技能』を取得するための要件は非常に複雑で確認することは膨大です。
次のようなご相談がございましたら、お問い合わせフォーム・お電話にてご相談をお受けしております。
初回ご相談料は無料です。お気軽にお問い合わせください。

 ・ 受入れ機関(会社等)として受け入れることができるか
 ・ 登録支援機関に委託しなければならないか、自社で支援することができるか
 ・ 特定技能外国人の求人はどのようにしたら良いのか
 ・ 必要な手続きはどのようなものがあるか
 ・ 費用はどの程度かかるか 等

当事務所の対象エリア

全国可能です。
オンライン会議にてWEB面談の場合、全国どちらのエリアでもご相談いただくことが可能です。
※遠方にご訪問させていただく場合は、交通費+日当を頂戴する場合がございます。


当事務所が提携するミャンマーの日本人学校 https://jmnippon.org/

日本国内の人手不足が深刻化する中、特定技能ビザを活用した外国人労働者の採用は、多くの企業にとって魅力的な解決策となっています。特にミャンマーからの人材は、その若さや勤勉性、親日な国民性、日本語の習得能力の早さなどで注目され、介護人材等で定評があります。