【料金表についてのご注意】

掲載した報酬額は、あくまでも一例です。
 ご依頼の内容により、増額・減額となる可能性がございます。
● 業務内容の詳細に応じて個別にお見積りをご提示し、ご同意をいただいた後に 業務を開始致します。
●旅費交通費・役所手数料等が発生した場合は、報酬とは別に実費を請求させて頂きます。
●一覧表は全て税込の金額で表示しております。
●補助金申請サポートにつきましては、ご依頼から2週間以内の申請は割増料金がかかります。
●補助金申請サポートにつきましては、不採択の場合は1回に限り追加料金なしで再申請致します。
●着手金は、理由の如何にかかわらずご返金には応じかねますのでご了承ください。
●下表に掲載されていない案件も承りますので、お気軽にお問い合わせください。

初回 30分無料
2回目以降 5,500円/1時間

※ご依頼いただいた場合、報酬に充当いたします。

支援内容着手金成功報酬
小規模事業者持続化補助金55, 000円補助金採択金額の11%
最低保証額 110,000 円
採択後の申請サポート    
実績報告77,000円
事業効果報告77,000円/回
支援内容着手金成功報酬
ものづくり補助金の
申請サポート
110, 000円補助金採択金額の11%
最低報酬額550,000円
加点項目の申請サポート
※公募回によるため下記は一例
  
・経営革新計画110,000円110,000円
・事業継続力強化計画110,000円
・経営力向上計画55,000円
・パートナーシップ構築宣言無料
採択後の申請サポート
(オプションです)
※公募回によるため下記は一例
・交付申請
・変更申請
・定期報告
・精算請求
110,000円
事業化状況報告サポート110,000円/回
支援内容着手金成功報酬
中小企業新事業進出促進
補助金の申請サポート
220,000円補助金採択金額の11%
上限金額3,300,000円
採択後の申請サポート
※公募回によるため下記は一例
・交付申請
・変更申請
・定期報告
・精算請求
110,000円
事業化状況報告サポート110,000円/回

件名報酬
医療法人 設立許認可申請  (無床)660,000円~
医療法人 設立許認可申請  (有床)880,000円~
保健所への診療所開設申請
(開設許可申請・開設届・登記完了届)
110,000円~
エックス線装置設可申請55,000円~
厚生局への保険医療機関指定申請55,000円~
新規開設時のフルサポート
※上記の申請及び関連の書類作成を全てサポートするプランです
880,000円~
医療法人分院許可変更申請
(同一都道府県)
330,000円~
※無床・有床により個別見積
医療法人分院許可変更申請
(異なる都道府県)
440,000円~
保健所への開設申請
(開設許可申請・開設届・登記完了届)
110,000円~
エックス線装置設置許可申請55,000円~
厚生局への保険医療機関指定申請55,000円~
分院許可のフルサポート
※上記の申請及び関連の書類作成を全てサポートするプランです
550,000円~
事業報告等提出書類作成・代理申請55,000円~
役員変更届55,000円~
件名報酬
中小企業事業協同組合設立認可申請  440,000円~
異業種の場合110,000円加算
件名報酬
監理団体設立許可申請  550,000円~
異業種の場合110,000円加算
件名報酬
登録支援機関の登録申請165,000円
件名証紙代報酬
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 新規(積替え保管除く)81,000円135,000円~
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 更新(積替え保管除く)73,000円135,000円~
産業廃棄物収集運搬業 許可申請 変更届33,000円~
件名証紙代報酬
産業廃棄物産業廃棄物処分業 許可申請 新規100,000円要相談
産業廃棄物産業廃棄物処分業 許可申請 更新94,000円135,000円~
産業廃棄物産業廃棄物処分業 許可申請 変更届33,000円~
件名証紙代報酬
県知事許可 新規90,000円165,000円~
県知事許可 更新50,000円88,000円~
県知事許可 業種追加50,000円88,000円~
決算変更届44,000円~
各種変更届27,500円~
件名証紙代報酬
大臣許可 新規150,000円198,000円~
大臣許可 更新50,000円132,000円~
大臣許可 業種追加50,000円99,000円~
決算変更届66,000円~
各種変更届27,500円~
件名証紙代報酬
経営状況分析申請 33,000円~
経営事項審査(知事)業種数による110,000円~
経営事項審査(知事)業種数による132,000円~

報酬額に関するこれまでの歴史的な経緯

1971(昭和46)年に行政書士法が改正され、業務報酬は、知事認可の都道府県行政書士会会則で、また、その基準を自治大臣認可の日本行政書士連合会会則で定めることとされました。しかし、2000(平成12)年に日本行政書士会連合会の「行政書士の受ける報酬の額の基準に関する規則」が廃止されたため、現在では、各行政書士が自由に定めることになっています。なお、この規則の廃止時には、「提出手続代行料 1時間当り3,500円」、「個別的相談料 1時間当り4,000円」などとされていました(いずれも消費税及び地方消費税に相当する税額は含まれていません)。

●報酬額の統計

日本行政書士連合会では、行政書士法第10条の2第2項に基き、報酬額に関する全国調査を5年に1度実施し、日本行政書士連合会のホームページでも公開しています。

●当事務所の考え方

行政書士法施行規則第3条第2項には、「行政書士は、依頼人の依頼しない書類(略)を作成して報酬を受け、又はみだりに報酬の増加を図るような行為をしてはならない。」と規定されています。一方で、適正な利潤をいただくことは事務所の存続のためには必要不可欠なことですが、「適正な利潤」を定義することは容易ではありません。

そのため、当事務所では次のとおりに考えることとしております。

  • 日本行政書士連合会の行う全国調査の対象に「該当する」業務である場合                                                 調査結果を踏まえ、最頻値を参考にしながら事務所としての費用をお示しいたします。
  • 日本行政書士連合会の行う全国調査の対象に「該当しない」業務である場合                                       独立行政法人国際協力機構(JICA)の「コンサルタント等契約における経費処理ガイドライン」に準じ、事務所としての費用をお示しいたします。なお、「4号」の基準月額で、「業務実施契約(個人、単独型)」での計算を基本としますが、案件に応じて変動する可能性もあります。
  • その他                                                 上記の考え方などを踏まえ、都度、事務所としての費用をお示しいたします。