入管庁の新型コロナウイルス感染症の拡大防止に係る上陸拒否等について、令和4年9月4日午前0時(日本時間)に、これまで指定していた上陸拒否の対象地域は全て解除されました。
令和4年10月11日午前0時(日本時間)以降は、新型コロナウイルスへの感染が疑われる症状がある帰国者・入国者を除き、全ての帰国者・入国者について、原則として入国時検査を実施せず、入国後の自宅又は宿泊施設での待機、待機期間中のフォローアップ、公共交通機関不使用等も求められないこととなりました(ただし、ワクチンの接種証明書(3回)又は出国前72時間以内に受けた検査の陰性証明書の提出は必要です。)。

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「技術・人文・国際業務」難事案の許可事例についてをNEWSに掲載しました。